相続 Inheritance

相続手続きの一般的な流れ


                        【遺言書の有無を調査】
                         [なし] → 相続財産の調査 → 相続人の調査 → 遺産分割協議書(案)の作成 → 遺産分割協議書への署名・捺印
                         [あり] → 遺言書の検認 → 遺言執行
                        【不動産の相続登記その他、相続財産の名義変更】

当事務所では、遺産分割協議書作成から相続登記までの一連の手続きのほか、遺言書の検認申立て、特別代理人選任の申立て、相続放棄の手続きなどを行っております。

遺言書の検認

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
公正証書遺言は検認が不要です。また遺言書保管法の施行により、遺言書保管所(法務局)に保管されている自筆証書遺言についても検認が不要になりました。

遺産分割協議のサポートも行っております

被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、残された相続人同士による話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分配方法を決めます。遺産に不動産などが含まれる場合、どのように分配すれば公平なのかという問題が出てきます。特定の相続人が取りまとめたり、当事者だけで話し合いをすることで不公平感が出て争いに発展してしまうことがあります。
遺産分割サポートは、専門家が第三者の立場で遺産分割の方法についてアドバイスを行い、話し合いがまとまった結果に基づき、遺産分割協議書を作成するサービスです。
※紛争性がある場合は弁護士を紹介いたしますので、まずはご相談ください。