会社・法人設立 Company / corporation establishment
会社設立の流れ(発起設立・金銭出資の場合)
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法人形態の比較
法人を設立する際、よく使われる法人形態は、株式会社、合同会社、一般社団法人です。
株式会社は、もともとは、不特定多数の投資家から資金を集め、大規模な事業を行うことを目的とした会社形態です。株式会社では、株主(出資者)と取締役(経営者)が区別され、株主は自ら経営を行うのではなく、株主総会によって選任された取締役に経営を任せます(「所有と経営の分離」)。また、株主は会社債権者に対して責任を負いません(間接有限責任)。
なお、有限会社は、現在は新たに設立することはできませんが、会社法施行前から存在する有限会社は、株式会社の一形態として存続することになりました(「特例有限会社」といいます)。
合同会社は、持分会社の一種です。持分会社では、社員(出資者)自らが経営にあたり、業務を執行します。会社の所有と経営が分離していないことが、株式会社との本質的な違いです。持分会社には、他に合名会社、合資会社がありますが、3つの会社の違いは、主に社員の責任の違いによります。合名会社は無限責任社員のみで構成され、合資会社は、無限責任社員及び有限責任社員で構成され、合同会社は有限責任社員のみで構成されます。合同会社の社員も、株式会社の株主と同じく、会社債権者に対して責任を負いません。
株式会社や合同会社が、営利法人であるのに対し、一般社団法人は非営利法人です。非営利とは、利益を社員に配当できないことを意味し、収益事業をすることができないわけではありません。また、役員報酬や従業員の給与を支払うことは、利益の配当にはあたらず、可能です。一般社団法人を設立するには、会社と同じく、法律に定める条件を備えて登記をすればよく、主務官庁の許可や認証を得る必要はありません。ただし、公益社団法人となるためには、設立後に公益認定を受ける必要があります。
株式会社 | 合同会社 | 一般社団法人 | |
---|---|---|---|
登録免許税の最低額 | 15万円 | 6万円 | 6万円 |
設立時の定款認証の要否 | 必要(認証手数料約5万円) | 不要 | 必要(認証手数料約5万円) |
設立者 | 発起人1人以上 | 社員1人以上 | 社員2人以上 (設立後は1人になってもよい) |
利益配分の比率 | 出資額に比例した配分 | 出資額の多寡に関係なく、自由な配分が可能 | 利益配分不可能(役員報酬や給与の支払いは可) |
機関設計の自由 | 株主総会と取締役1人が最低限必須 | 特に制約なし | 社員総会と理事1人が最低限必須 |
議決権 | 原則として1株1議決権 | 原則として1社員1議決権 | 原則として1社員1議決権 |
決算公告の義務 | 必要 | 不要 | 必要 |
役員(社員)の任期の有無 | 取締役2年、監査役4年(非公開会社の場合は定款で最長10年まで伸長可)※簡易的に記載してあります。 | なし | 理事2年、監事4年(伸長不可、監事は定款で2年まで短縮可)※簡易的に記載してあります。 |
代表者 | 代表取締役 | 代表社員 | 代表理事 |
認知度 | 高い | 低い | 低い |